- この種の事案は、保険会社側及び代理店、若しくはお客様の各相互間で取扱う書類等の不備や不手際が原因で発生する可能性があります。また、相手側を信頼するあまりに一寸した受け渡しの際の確認を怠った場合にも起こり得ることでしょう。現在、各保険会社においてコンプライアンス、関係法令・ルールの厳守という姿勢で書類の手渡し、受取り、廃棄処分、重要書類の保管対応年数の確認など、必要な書類の受け渡しの際、誰から、何時、何処で、何を受け取る・手渡したか、全てに確認書類を交付する事となっています。さらに、受領する側においても署名捺印を求められるなど確実な方法を取るような傾向に成って来ていますので、今後、この種の問題は解消されるでしょう。
- また、保険事故で修理代金を直接契約者、当事者に請求されると言う事は、めったにありません。事故車両が修理工場に搬入された際、保険会社からその修理工場に修理額の見積り、破損箇所の資料の依頼をしてから修理に取り掛かるという流れですので、もし、修理代金の支払が遅れた場合でも修理工場は、保険会社に直接請求する事になっています。よって、今回の事案のように、請求書が未着という理由で支払が遅滞したというのであれば、上記の受け渡し、不備の問題があるかと思われますので保険会社に連絡して事情説明を行い、修理工場に連絡するよう依頼することによって解決される事と思料致します。