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相手に追突されました、私を含めて2名が怪我をしましたが、相手の方は、任意保険に未加入ということが後で判りました。私達の治療費はどうなるのか心配です。 | 【全国交通事故治療院】通院先検索|24h365日無料相談

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相手に追突されました、私を含めて2名が怪我をしましたが、相手の方は、任意保険に未加入ということが後で判りました。私達の治療費はどうなるのか心配です。

  1. 追突された事例は、相手側に過失責任100%あるということになります。よって、自車側車両に関しては、その修理代金の全額、修理期間中の代車の手配とその費用、けがに関しては、治療費、慰謝料、休業損害、その他治療に関する諸経費を請求する事ができます。しかし、ここで相手側が任意保険に未加入ですので、車両に関する損害額の支払いは、自費にて支払いをするよう求めなければなりません。

  2. けがについての病院は、被害者側にて選択して通院します。但し、相手側が任意保険に未加入という事が前提にあるので、この場合には、自分の健康保険を利用する事が、最良と考えます。その理由としては、加害者側に2名分の治療費負担が困難な場合、自賠責保険にそれぞれ被害者請求をしなければなりません。また、その中で、内払金請求、仮渡金請求をしなければならなくなるかもしれませんので、健康保険を使う事で当面多額の治療費の支出を抑えることができるからです。
  3. それと同時に、病院より診断書を得て警察署の交通課に提出することにより、人身事故扱いとするように手続を行うことです。これにより人身事故証明書が取得できる為、自賠責保険への請求がスムーズになります。また、加害者側にとっては、人身事故になる事により業務上過失傷害の罰則と免許証に対する行政処分が架せられる事になります。
  4. 治療費その他に関しては、全額加害者に請求する事になります。支払いが困難な場合、上記のとおり健康保険を使用する事になると思料しますが、健康保険立替分以外の実費負担分3割については、加害者負担が可能か否か協議する必要があります。


    また、健康保険を使用するに当っては、健康保険証を発行している市区町村の健保窓口または社会保険事務所において「第三者行為による被害届」の書類の提出をする必要があります。
  5. 治療の状況の中で自賠責保険の被害者請求のうち、内払金請求・仮渡金請求のいずれかを利用する事ができます。治療終了後、慰謝料、休業損害などを請求する事になります。健康保険の使用に関する事及び自賠責保険の請求方法や請求書類の取得については、身近な保険事務所、保険会社、交通事故相談所などにおいて相談される事が良いと思われます。

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