- 共同にて不法行為により第三者の物を破損させた場合、自分一人での賠償ではなく過失相殺にて割合分、第三者の損害額又は修理代全額になるように賠償金を支払う事になります。尚、当事者間においては、それぞれ過失相殺分が適用されます。
[ 院長 ]
院名 | 相手の車に衝突した反動で、相手の車が反対側の住宅の門まで飛ばされ、その結果、門を壊しました。この門の修理も私が、支払うのですか。 |
---|---|
住所 | |
電話番号 | |
施術内容 | |
治療時間 | |
定休日 | |
予約 | |
駐車場 |