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タクシー事故について

2017.03.29 | Category:

都市部の交通事故ではタクシーとの接触事故などが頻繁に発生しております。では、タクシーに乗っていた際の交通事故について解説していきます。タクシーの中に乗っていて交通事故に遭遇してしまった場合は、乗車している客(ご自身)は100%被害者になります。タクシーの運転手が自損事故、自爆事故を起こした場合でも乗車している客は完全被害者になります。当たり前ではありますがタクシーが後ろから追突された事故も乗車している客は100%被害者となります。




つまり、タクシーに乗車している際の交通事故はすべて治療費から慰謝料、交通費・休業補償が補償されるといった意味合いです。もう少し専門的なお話をさせて頂きますと、交通事故の保険は強制的に加入している自賠責保険と任意保険の二種類があります。タクシーの交通事故でも一般の交通事故でも必ず自賠責保険から適用となり、自賠責保険の限度額(120万円)を超えると自動的に任意保険に切り替わるような保険システムとなっております。タクシーの事故で相手と車両と接触事故を起こした場合、相手とタクシー会社双方の自賠責保険を適用することができますので、自賠責保険の限度額は×2の240万円となります。




覚える必要はないかもしれませんが、タクシーの交通事故は自賠責保険の限度額も高まる可能性が高いため、手厚い保険制度となっております。もちろん交通事故に遭わないことが一番ではありますが、万が一の際に事前に知識を身につけておくことが大切です。