交通事故の慰謝料は通院しないともらえない?
2018.07.12
はい。本当です。交通事故の慰謝料は通常通院回数毎に適用となります。不正受給などの被害を抑えるためにそのような制度になっているのかもしれないですね。自賠責保険では約1日4200円の慰謝料が適用となります。ややこしいのが交通事故の保険には自賠責保険と任意保険の2種類が存在しており、それぞれの保険によって慰謝料の計算方式が変わってきます。自賠責保険は皆様が必ず加入している強制保険でしてその限度額は120万円と決まっており、120万円を使い切ると任意保険に移行する流れとなります。現在では任意保険会社(損害保険会社)が強い権限を持っておりますので任意保険に切り替わると慰謝料額を逓減(減らされる)されていることがほとんどの事例で見受けられます。本来ならば任意保険に切り替わると計算式上では任意保険の方が慰謝料額は高くなるのですが実際のところ逓減されている傾向ではございます。もし慰謝料額を上げたいとのことでありましたら弁護士に相談して頂くのが一番効果的な手法ではございます。ただ、任意保険会社(損害保険会社)との折衝に強い弁護でないと逆効果になりますので要注意であります。(※くれぐれも損害保険会社より紹介をされた弁護士を介入させないようにしてください。)