交通事故の加害者は治療は認められる?
2018.07.12
交通事故の加害者でありましても交通事故によってケガをしてしまった治療費は保険適用して治療が受けられます。まず皆様が必ず加入している自賠責保険に関しましては限度額が設けられておりまして120万円の範囲内でありましたら治療費・慰謝料・交通費などが適用となります。ただ今回の事案は加害者となりますので過失割合が100%加害者にある場合は自賠責保険の適用外となりますのでご留意くださいませ。また過失割合が70%~90%加害者が悪い事故であれば20%分(24万円分)が自賠責保険から減額となりますが保険は適用となります。過失割合関係なく、任意で加入している任意保険に加入しておりましたら保険適用にて治療を受けることができます。(※加害者様の治療費のご負担はありません)つまり100%加害者であり、任意保険にも加入していない場合のみ自費でのご負担となります。