- 相手側が任意保険未加入ですので、最終的には、自賠責保険に請求する事になると思料致します。
治療費については、相手側と良く協議する必要があります。しかし、被害者という立場においては、加害者側に治療費など一切を請求する権利がありますが、支払い能力など金銭的に困難な場合を想定すると、当初より自己の健康保険を使用して治療費に関する支出を押さえる方法が最良と判断します。また、健康保険を使用する場合でも3割の実費負担を要しますので、これは、加害者負担でも良いのではないでしょうか。 - 病院より診断書を得て、事故の取扱い警察署の交通課に提出することにより、人身事故扱いに変更するように手続を行うことです。これにより人身事故証明書が取得できる為、自賠責保険への請求がスムーズになります。また、加害者側にとっては、人身事故に切り替わる事により業務上過失傷害の罰則と免許証に対する行政処分が架せられる事になります。
- この健康保険の使用に関しては、健康保険証を発行している市区町村の健保窓口、または各社会保険事務所において「第三者行為による被害届」の書類を提出する必要があります。この書類に関しては、健保窓口、各社会保険事務所などに相談されると良いでしょう。
- 加害者側から治療費などの損害賠償金を受ける事が困難と判断される場合、または、治療経過の中で、自費での治療費負担が困難と認められる場合には、自賠責保険に対して被害者請求のうち、内払金請求・仮渡金請求などの方法がありますので、身近な保険事務所、保険会社、交通事故相談所などに相談される事が良いと思料致します。
- 自賠責保険の中で、傷害による損害の限度額は、120万円です。よって、病状の結果、これ以上の賠償金を要する場合には、加害者側の自費負担となります。