- 自分や家族名義の任意保険の契約は、あるのでしょうか。
- 各保険会社による自動車保険には、他車運転危険担保特約というのが有ります。
- その車の用途および車種によって多少の違いはありますが、記名被保険者、その配偶者またはそれらの同居の親族が、自ら運転者として運転中の他の車を被保険自動車とみなして賠償責任条項を適用する。とあります。
- すなわち、自分や自分の家族名義以外の車を自ら運転中に起こした事故については、自分や家族名義の車として任意保険に加入していれば、保険は使えます。という意味に解釈すると、この場合、相手方にけがをさせた人身事故についての治療費などは、支払ができるという事になります。